1955-07-07 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号
○平田政府委員 あるいは外部という言葉が、少し穏やかでなかったかもしれませんが、浦和税務署以外のところからいろいろ話があるということは、若干事実のようでございます。
○平田政府委員 あるいは外部という言葉が、少し穏やかでなかったかもしれませんが、浦和税務署以外のところからいろいろ話があるということは、若干事実のようでございます。
○平田政府委員 ただいまお話しのありました川口税務署と浦和税務署におきまして、昇給に関連しまして問題が起きているということは私どももよく承知いたしております。ただ今御発言の中に、突如昇給をやめたというようなお話しがございましたが、そういうことはございません。五月ごろ、四月の昇給につきまして発令しましたその件につきまして、最近になって問題が生じておる、こういう状態でございます。
先般来埼玉県の浦和税務署を中心といたしまして、これに関東信越国税庁職員労働組合が協力をいたしまして、浦和並びに川口の税務署の署員の中の各一名に対しまして、突如昇給停止を指令いたしましたことから端を発しまして、引き続き今日まで十日に余る争議形態が継続されております。
そうして二十四年度は、ちようどあの時分に浦和税務署の税金のとり方が考査委員会において問題になつた時代でありまして、浦和税務署の役人が晝日中赤い顏をして道を歩いている。
○川島委員 これは埼玉県ですが、浦和税務署あたりでは、管内の訴訟事件では大体政府側が負けているらしい。これは事実であります。おそらくそれだけ税務署の決定が合理的でなかつたということの一つの証拠ではないか。従つてそういうことによつて訴訟戰術が一層倍加されるおそれもあるのじやないかとさえ、私は思つておるのであります。
今まで委員会における報告書を論議する前には、他の委員諸君、ことにそこにおられる小玉委員にしても高木委員にしても大橋委員にしても吉武委員にしても、よく知つているわけでありますが、たとえば中野及び浦和税務署事件のことにしましても、あの報告は理事会で十分練つた上で一応発表している。この内容そのものについての意見の違いもあり、本委員会でも論議されましたけれども、一応理事会にはかつているじやないか。
第三に、なお浦和税務署事件に関連しまして、大木貞雄なる者を偽証として告発することにいたしました。これをもつけ加えて報告いたします。(拍手) ――――◇―――――
なおその際浦和税務署事件に関連して大木貞雄なる者を偽証として告発することにいたしました。これをもつけ加えて報告いたします。
(関係議事録別送) 昭和二十四年五月 日 衆議院考査特別委員会 委員長 鍛冶 良作 最高檢察廰檢事総長 福井 盛太殿 被疑事実 一、昭和二十三年四月ごろ被告発人宅において、同業者北島重太郎同座の折、浦和税務署在勤大藏事務官荒木勝が埼玉縣北足立郡土合村洋服商鈴木富藏の昭和二十二年度所得額決定の参考として、両人に対し鈴木の実態を聽取したる際、被告発人は「鈴木はひのきつくりの
○鍛冶委員長 以上委員派遣の結果に基きまして、理事諸君と相談の結果、浦和洋服商工協同組合長大木貞雄君、元自轉車業折本マス君、同じく小林登君、新聞販賣業後藤壽文君、浦和税務署直税課長須賀永次君、以上の五名の方々を本日当委員会に出頭を求める手続をいたしておるのでありますが、これらの諸君を証人として証言を求めるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮幡委員 この際なおひとつお願いしておきたいのでありますが、先般浦和税務署事件の調査を当委員会で行つたわけでありますが、その後御承知のように委員会の審議事項が山積いたしまして、それに忙殺せられ、ただいままで許されました出張調査の日取りの一日を余しておるのであります。
大宮の場合にいたしましても、これは浦和税務署長もやはり言つておりましたが、大宮にもう一つつくつてもらわなければ、とてもやり切れないということであります。しかしそれはどういうところから來るかと申しますと、これは釈迦に説法になりますけれども、結局一つの、たとえば浦和なら浦和の署だけをとつても、それだけでも人数が足りなくて非常にやりにくいのだ。
○清宮證人 書いた書類が浦和税務署へ残つていますから、もし不審の点があつたら、浦和税務署へ行つて御覧になればいいと思います。
約一ケ月前に埼玉の浦和税務署は滯納整理簿等徴收関係書類五百冊余をその筋に押收され、取調の進むにつれて、二十二年度所得税納入済の者に対し更に督促状を発して二重徴收を行なつていたことが判明したようであります。
お話の浦和税務署における不正事件、又堺税務署におきまする不正事件もその通りでございます。尚亦、今朝新聞に載つておりますことも或いは事実であるかと心配しておる次第でございます。堺税務署におきまする不正事件は銀行員と税務署員の共謀によりますることでございまして、発見に相当手間取りました。
これは決して浦和税務署だけの問題ではないと思う。おそらくほかの税務署でも大なり小なり程度の差はありますけれども、持つておる共通の問題でありまして、それを考えてみますと、決して一税務署の税務運営がどうであるというような簡單な問題ではないのであります。そういう点ではかりに税務運営という点をとつてみましても、そのもとを握つております財務局の根本の問題である。
○笹川説明員 浦和税務署を監査いたしました事情を御報告申し上げます。 まず概括的に申しますと、浦和税務署はいわば漫然と事務の処理をやつておつて、最後までの結末が徹底していないと見られるのであります。從いましてその末端におきましていろいろな錯誤があり、あるいは事務の澁滯を來しており、ひいては納税者からいろいろと非難を受ける原因となつておると考えるのでございます。
○正示説明員 先般本委員会におきまして浦和税務署の不正事件につきまして、御調査の結果が御報告になつたのでありますが、その際私も多少事実について附加してお話を申し上げたのであります。
内藤 隆君 福井 勇君 赤松 勇君 田万 廣文君 椎熊 三郎君 徳田 球一君 石田 一松君 浦口 鉄男君 北 二郎君 ————————————— 委員外の出席者 考査特別委員会 顧問 明禮輝三郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 浦和税務署
○鍛冶委員長 本件は以上の内容のもので、すでに檢察当局においても取調べ中でありますが、当委員会としてはこういう不祥事件がどうして発生するのか、その発生の原因がどこにあるかを調査いたしまして、一浦和税務署だけでなく、日本全國の税務署における課税徴收に関する汚職の根絶をはかることを目的として進みたいと存ずるものであります。本委員会としてはこれを正式に調査することに御異議ありませんか。
なお本件につきまして浦和税務署長杉田磯吉、前浦和輪業会長藤倉新吉、現浦和輪業会長金子由太郎及び輪業会役員鈴木政吉の四名を來る十四日に証人として出頭を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ことにこれは先般本委員から小委員をあげて、その小委員の諸君が実情を調査されました浦和税務署のケースにつきましても、問題のあつた点でございますが、十万円以上の滯納があるということで出かけたところが、すでに一週間も十日も前にそれが收納されて、帳簿にはそういうふうに記載されておる。
○塚田委員 ただいま宮幡委員から詳細に御報告を願つて、皆樣方のお骨折りを多とするのでありますが、ただいまの御報告の中で、私どもが伺つておつて非常に不安に感ずるのは、何かまだ浦和税務署に表面に出ないたくさんの事実があるような印象を、調査された方々がお持ちになつているような御報告であります。
○宮幡委員 この機会におきまして、先般衆議院規則に基いて國政調査の一環といたしまして、國税徴收に関する過誤、怠慢または不正の調査のために、当大藏委員が浦和税務署に派遣せられたわけでありまして、去る二十日に一日参りました。
————————————— 本日の会議に付した事件 國民金融公庫法案(内閣提出第七六号) 有價証券の処分の調整等に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出第八〇号) 企業再建整備法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一二二号) 浦和税務署不正事件に関する報告聽取 —————————————
たとえば埼玉縣なども、今浦和税務署が問題になつておりますが、税務官に非常に若いふなれな者が多いということは、われわれも予承するのでありますが、今日ではその惡質な者が非常に多くなつて來ておる。これは國の税の徴收の上にとつて、まことに重大な問題であろうと思うのであります。そこで今度の税制改革を機会として、税務官の責任制をぜひとも確立する必要がある。
○宮幡靖君 ただいま議題となつております大蔵委員会から委員派遣の御承認を求めたわけでありますが、その内容は、数日前に埼玉縣の浦和市に起りました浦和税務署の税務係員が、徴税上の錯誤か、あるいは怠慢か、あるいは不正かは存じませんが、いずれにしても二度納付いたしました納税者に対して、重ねて徴税の請求をいたしました。
一、派遣の期間 二日間 一、派遣地名 埼玉縣浦和市浦和税務署 右により委員を派遣したいから衆議院規則第五十五條により承認を求める。 昭和二十四年四月十八日 大藏委員長 川野 芳滿 衆議院議長幣原喜重郎殿 以上であります。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十二分散会